新潟市で空き家の相続で売れない3つの理由と確実に売るための方法
「不動産会社にお願いしているのに、もう1年以上売れていない」
そんなご相談が、新潟市でも増えています。
相続した空き家は、通常の不動産売却とは事情が違います。
売れない理由が「価格」ではなく、「売り方」や「会社選び」にあるケースが多いのです。
この記事では、相続した空き家がなかなか売れない理由と、新潟市で確実に売却するための方法を解説します。
📋 この記事でわかること
- 相続した空き家が売れない3つの理由
- 相続空き家の売却手順・全5ステップ
- 税金を大幅に減らせる特例2つと期限
- 1年以上売れない場合にやるべきこと3つ
新潟市で相続した空き家が売れない3つの理由
「不動産会社に任せているのになぜ売れないのか」——実は、売れない理由にはパターンがあります。
理由① 相続空き家の売却が得意でない会社に任せている
不動産会社にも得意・不得意があります。
新築・賃貸が中心の会社と、中古・相続物件の売却に強い会社では、販売ノウハウや買い手へのアプローチ方法がまったく異なります。
相続した空き家は築年数が古く、状態も様々です。
地域の実情を知り、相続物件の売却実績が豊富な会社でないと、適切な価格設定や買い手へのアプローチができません。
理由② 価格設定が相場とズレている
「査定額が一番高かったから」という理由で選んだ不動産会社の場合、最初から相場より高い価格で売り出してしまい、結果的に売れ残ることがあります。
新潟市は年間約4,000人規模で人口が減少しています。
買い手が減り続けているエリアでは、相場より少し高いだけで問い合わせがまったく来なくなることもあります。
理由③ 販売活動が「掲載するだけ」になっている
ポータルサイトに掲載して終わり、という受け身の販売活動では、相続空き家はなかなか売れません。
特に新潟市の郊外エリアや築古物件は、ポスティング・近隣への告知・買取業者へのアプローチなど、能動的な販売活動が必要です。
担当者から定期的な活動報告がない場合は、販売活動が止まっているサインかもしれません。
相続した空き家の売却手順・全5ステップ
相続した空き家を売るには、通常の売却の前に相続手続きが必要です。
| ステップ | 内容 | 目安期間 |
|---|---|---|
| ① 遺産分割協議 | 相続人全員で売却方針を決める | 数週間〜数ヶ月 |
| ② 相続登記(名義変更) | 法務局で名義を相続人に変更(3年以内に義務) | 1〜2ヶ月 |
| ③ 不動産会社に査定依頼 | 相続空き家の売却実績がある会社に複数依頼 | 1〜2週間 |
| ④ 売却活動 | 仲介または買取で売却活動を進める | 1〜3ヶ月 |
| ⑤ 引渡し・確定申告 | 売買契約・引渡し後に翌年確定申告 | 1〜2ヶ月 |
⚠ 相続登記は2024年から義務化・違反で10万円の過料
2024年4月の法改正により、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。過去の相続(未登記)も対象で、2027年3月31日が期限です。まだ名義変更していない方は早めに司法書士に相談しましょう。
相続した空き家の売却で使える特例2つ|期限を過ぎると使えなくなる
相続した空き家には、要件を満たせば税金を大幅に減らせる特例があります。
いずれも期限があるため、後回しにするほど使えるチャンスが減ります。
特例① 空き家の3,000万円特別控除|相続から3年以内が期限
被相続人(亡くなった方)が一人で居住していた家を相続・売却する場合に使える特例です。
譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、多くのケースで税金をゼロにできます。
主な適用要件:
- 被相続人が一人で居住していた家屋であること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却価格が1億円以下であること
- 売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して更地にすること
特例② 取得費加算の特例|相続から3年10ヶ月以内が期限
相続税を支払った方が対象の特例です。
相続した空き家を相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、課税される利益を減らすことができます。
💡 2つの特例が使える「売るベストタイミング」は相続から10ヶ月〜3年以内
相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてから、3,000万円控除の期限(3年以内)までに売却するのが、2つの特例を最大限活用できる売り時です。「まだ大丈夫」と後回しにせず、早めに動き出しましょう。
1年以上売れない場合にやるべきこと3つ
すでに他社に依頼しているが売れていない、という方は以下を確認してみましょう。
① 販売活動の内容を確認する
担当者に「この1ヶ月でどんな販売活動をしましたか?」と聞いてみてください。
具体的な回答が返ってこない場合、掲載しているだけで能動的な活動をしていない可能性があります。
専任媒介契約であれば、2週間に1回の活動報告が義務です。
報告がない場合は契約内容を見直しましょう。
② 価格を見直す
3ヶ月以上問い合わせや内覧がない場合は、価格が相場とズレているサインです。
ただし、短期間に何度も価格を下げると「問題のある物件」と思われるリスクがあります。
1回の値下げ幅・タイミングは担当者とよく相談してから判断しましょう。
③ 不動産会社を変える・買取も検討する
1年以上売れない場合は、思い切って不動産会社を変えることも選択肢のひとつです。
また、仲介にこだわらず「買取」に切り替えることで、価格は下がりますが早期に現金化できるメリットがあります。
特に築古・遠方在住・残置物ありの物件は、買取業者が現状のまま引き取れるケースが多くあります。
まとめ|新潟市の相続した空き家・売却のポイント5つ
- ① 相続空き家が売れない原因は「価格」より「会社選び・売り方」にあることが多い
- ② 相続登記は3年以内に義務。過去の相続は2027年3月31日が期限
- ③ 売るベストタイミングは相続から10ヶ月〜3年以内
- ④ 3,000万円特別控除・取得費加算の特例で税金を大幅に減らせる
- ⑤ 1年以上売れないなら、活動内容・価格・会社を見直すタイミング
相続した空き家は、放置するほど売却が難しくなります。
税金の特例には期限があり、建物の劣化も進みます。
「他社でなかなか売れなかった」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
新潟市・新潟県の不動産売却でお悩みの方へ
相続した空き家・実家・アパートの売り方がわからない方は、
地域密着の専門家がしっかりサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
