離婚時の不動産売却
・財産分与
離婚に伴う
不動産売却に関して
このようなお悩みは
ございませんか?
- 自宅の財産分与の方法がわからない
- 住宅ローンが残っているが売却できるかわからない
- 自宅を売却したいが共有名義になっている
- 離婚しても片方が住み続けようと思っている
- 相手(夫・妻)に会わずに話を進めたい
- 周囲に知られないように自宅を売却したい
- 相手と協議が出来ず、自分の持分だけでも売却したい
- 次の生活の為にも早急に売却したい

このようなお悩みを抱えている方は、まずは当社にご相談ください。しっかりとお話を伺い、サポートさせていただきます。
離婚時の財産分与

財産分与とは、「結婚後、夫婦で協力して築き上げてきた財産」を分配することです。
財産分与の対象となる財産は、夫婦共同の財産であれば、名義がどちらであるかは関係ありません。つまり、不動産においても、婚姻中に購入した自宅等の不動産は、名義がどちらのものであっても財産分与の対象となります。
離婚時の不動産分与の流れ
STEP1: 不動産の名義人を確認する

不動産を財産分与する場合には、まず対象の不動産の名義が、どちらの名義になっているのか、または共通名義になっているのかを確認しましょう。名義は法務局で登記簿謄本で確認することができます。
通常、不動産を売却する権利は名義人が所有しています。そのため、不動産を売却するには名義人しか売却手続きを進めることができません。どちらか一方が名義人となっている「単独名義」の場合、一方の意思のみで売却は可能ですが、夫婦の場合、両者が名義人である「共有名義」になっているケースも多く見られます。その場合、両者の合意がスムーズですが共有持分のみで売却することも可能です。
STEP2: 住宅ローン残債とローンの名義人を確認する

次に、住宅ローンの名義と住宅ローンの残高を確認しましょう。また、財産分与にあたっては、ローンの連帯保証人に影響が及ぶ可能性もありますので、名義人だけでなく、連帯保証人が誰になっているかも併せて確認しましょう。住宅ローンの名義は、ローン契約書で確認することができます。
住宅ローンが残っている場合は、ローン残額次第で財産分与の結果が変わってきます。もしも住宅ローンの残額が不動産の評価額を上回っている場合には、不動産を売却できても残債を返済すると手元にお金が残らないことになるため、当該不動産は価値がないものとして財産分与の対象から除外されます。そのため、住宅ローンの残高を確認することは、不動産を財産分与の対象に含めるかどうかを判断するためにも必要となります。
STEP3: 不動産の価値を査定

不動産会社に依頼して、対象の不動産の現在の価値を査定します。財産分与を行う場合、売却する不動産の価値を元にして財産分与の額が決定されます。不動産の価値は流動的で購入時の価格より上がる場合も下がる場合もありますので、財産分与を行う場合は、現在の不動産の価値を元にします。
査定額が算出されたら、ローンの残債と査定額を比較し、オーバーローンかアンダーローンかを確認しましょう。
「オーバーローン」とは、ローンの残債よりも不動産の価値が低いことを指し、「アンダーローン」とは、ローンの残債よりも不動産の価値が高いことを指します。
STEP2で触れたように、不動産の価値よりローンの残債の方が上回っている「オーバーローン」の状態であれば、当該不動産は価値がないものとして、財産分与の対象にはなりません。
STEP4: 財産分与の仕方を確認

財産の確認ができたら、財産をどのような割合で分けるのか、どちらかが住み続けるのか等の詳細を夫婦で話し合いましょう。
複雑な事情も絡み、本人同士の話し合いではなかなかまとまらないというご相談もございます。当社では、お客様それぞれの事情をお伺いし、より良い方法をご提案させていただいております。
不動産の財産分与に関してお困りのことがございましたら当社にご相談ください。
離婚時の主な3つの売却方法
離婚時の不動産売却方法は通常の売却方法と大きく変わらず、「売却仲介」「買取」「任意売却」などがあります。
1.売却仲介

仲介売却は、時間をかけて、できるだけ高く売りたい場合におすすめの方法です。
仲介売却とは、不動産会社に仲介してもらい買い手を募集してもらう方法で、不動産売却のなかでもっとも一般的な方法です。
2.買取

買取は、不動産会社が直接お客様の不動産物件を買い取る方法で、できるだけ早く売りたい場合におすすめです。
仲介売却では、広告などの売却活動をして不動産会社が買主を探しますが、不動産買取では不動産会社が買い手となるため、現金化までスピーディな取引が可能です。
弊社ではペアローンで購入した共有持分の買取も行っております。
3.任意売却

任意売却は、ローン残債が不動産の価値を上回るオーバーローンの状態でも家を売却できる方法です。
債権者である金融機関と交渉を行い合意を得ることができれば、仲介と同じ方法で不動産を売却することができ、売却で得たお金をローンの返済に充てることが可能です。
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代表齋藤は実際に自身でローンを組みマンションやアパートなど15棟以上の物件を所有しています。ローンに関するお悩みもご相談ください。